令和3年6月7日付
介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の正誤について
(各都道府県・指定都市・中核市介護保険主管部(局)/厚生労働省老健局各課連名)

介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の正誤について 【別紙】(報酬告示)正誤部分早見表